HOME»商標クイズ

あなたがイメージする商標は?商標クイズ

あなたがイメージする商標はどれですか?

商標に該当するのはどれだと思いますか?

Q1販売者欄に記載の「(株)ABC」

↓↓解答はこちら↓↓

Q2(株)ABC販売のアイスクリームの名前「ABC」

↓↓解答はこちら↓↓

Q3看板に掲載の「スーパー○○○○」

↓↓解答はこちら↓↓

Q4レストランのメニューに記載の「○△□セット」

↓↓解答はこちら↓↓

Q5美容院のメニューに記載の「カットスタイル○△□」

↓↓解答はこちら↓↓

Q6広告用の人形

↓↓解答はこちら↓↓

商標クイズ!回答編

A1販売者欄に記載の「(株)ABC」

販売者欄に記載の社名は「商号」としての使用と考えられますので、商標に該当しません。↑↑問題に戻る↑↑

A2(株)ABC販売のアイスクリームの名前「ABC」

社名だから「商号」と考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、他人の商品と区別するためのマークとしての使用ですので、商標に該当します。↑↑問題に戻る↑↑

A3看板に掲載の「スーパー○○○○」

他人のサービスと区別するためのマークですので、商標に該当します。なお、小売店の名称は、平成19年4月1日から登録できるようになりました↑↑問題に戻る↑↑

A4レストランのメニューに記載の「○△□セット」

お皿に料理名が掲載されているわけではないので、商標に該当しないと考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、他人のサービスと区別するためのマークですので、商標に該当します。↑↑問題に戻る↑↑

A5美容院のメニューに記載の「カットスタイル○△□」

お客様の頭髪にカット名のラベルをつけるわけにもいかないので、商標に該当しないと考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、他人のサービスと区別するためのマークですので、商標に該当します。↑↑問題に戻る↑↑

A6 広告用の人形

キャラクターも他人の商品・サービスと区別するためのマークとして使用すれば、商標に該当します。平面的に表したものでも登録できますし、立体的に表して立体商標として登録することもできます。↑↑問題に戻る↑↑
【商標登録】何でも質問してください!
商標登録のナレッジコンダクト
このページのトップへ
商標登録のナレッジコンダクト

受付:月〜金 9:00〜18:00

メールでのお問合せは・・・

長坂剛人のブログナレッジコンダクト商標一番街

ブログトップへ

ナレッジコンダクト商標一番街メルマガ登録

ストーリーでわかる「商標・意匠」しくみと手続き はじめての一冊

  • 《2011年9月30日発売》
  • ストーリーでわかる
    「商標・意匠」
    しくみと手続き
    はじめての一冊
  • 著者:長坂 剛人
  • 価格:1,575円(税込)
  • 出版本についてはこちら»

商標登録の特許業務法人 むつきパートナーズ

googleマップ
特許業務法人 むつきパートナーズ
〒141-0021東京都品川区上大崎2-15-19
アイオス目黒駅前807号
Tel: 03-5793-5190
Fax: 03-5793-5199


★「ナレッジコンダクト」登録商標第5236538号
「ナレッジコンダクト」商標登録第5236538号の登録証
★「すいすい」登録商標第5236536号
「すいすい」商標登録第5236536号の登録証
★「こつこつ」登録商標第5236537号
「こつこつ」商標登録第5236537号の登録証