あなたがイメージする商標はどれですか?
商標に該当するのはどれだと思いますか?
Q1販売者欄に記載の「(株)ABC」
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Q2(株)ABC販売のアイスクリームの名前「ABC」
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Q3看板に掲載の「スーパー○○○○」
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Q4レストランのメニューに記載の「○△□セット」
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Q5美容院のメニューに記載の「カットスタイル○△□」
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Q6広告用の人形
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商標クイズ!回答編
A1販売者欄に記載の「(株)ABC」
- 販売者欄に記載の社名は「商号」としての使用と考えられますので、商標に該当しません。↑↑問題に戻る↑↑
A2(株)ABC販売のアイスクリームの名前「ABC」
- 社名だから「商号」と考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、他人の商品と区別するためのマークとしての使用ですので、商標に該当します。↑↑問題に戻る↑↑
A3看板に掲載の「スーパー○○○○」
- 他人のサービスと区別するためのマークですので、商標に該当します。なお、小売店の名称は、平成19年4月1日から登録できるようになりました↑↑問題に戻る↑↑
A4レストランのメニューに記載の「○△□セット」
- お皿に料理名が掲載されているわけではないので、商標に該当しないと考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、他人のサービスと区別するためのマークですので、商標に該当します。↑↑問題に戻る↑↑
A5美容院のメニューに記載の「カットスタイル○△□」
- お客様の頭髪にカット名のラベルをつけるわけにもいかないので、商標に該当しないと考えた方もいらっしゃるかもしれませんが、他人のサービスと区別するためのマークですので、商標に該当します。↑↑問題に戻る↑↑
A6 広告用の人形
- キャラクターも他人の商品・サービスと区別するためのマークとして使用すれば、商標に該当します。平面的に表したものでも登録できますし、立体的に表して立体商標として登録することもできます。↑↑問題に戻る↑↑
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