
商標って何?
突然ですが、「アレを買って来て!」と言われても何を買ってよいか分かりません。「花瓶を買って来て!」と言われて、何を買うかが分かりました。さらに、右のような「花瓶」を買って来てもらうにはどのように頼みましょう?
「とっくり型で表面に動物の絵が付いていて、その動物は・・・の花瓶」
説明が面倒なこんな花瓶も、オリジナルの名前がついていれば、名前を伝えるだけで他の花瓶と区別できて、頼みやすいかもしれません。商標は、このような商品などを区別するための名前です。
会社を区別する会社名、サービスを区別するサービス名、シリーズを区別するシリーズ名などもそうです。また、名前といっても文字に限られず、ロゴや図形などでもよいことになっています。特殊ですが、容器や広告人形の立体形状も名前に類するものとして商標の1つとされる場合があります。キャラクター※やマスコットなども商標となり得ます。
※キャラクターを効果的に保護するコツがもっと知りたい!と思った方は、こちらのページもご覧ください。
商標を登録すると?
商標は特許庁に登録できます。
商標を登録すると、他の人が同じ又は似たような商標を使用できなくなります。つまり、商標を安心して使用しブランドとして育成でき、ブランド力のある商標を付した商品によって価格競争力を強化できます。
逆に、登録をしなくても商標は使えます。しかし、他の人が同じ又は似たような商標を登録してしまうと、今度は自分が使用できなくなってしまいます。
特許庁に登録するには?
「商標」と「それを使用する商品・サービス」の2つを決めて、特許庁に出願手続きをし、審査を受けます。
登録を認めてもらうには、少なくとも、商標として成立していること、既に登録された他人の商標と同じ又は似ていないこと、などのいくつかの要件を満たしている必要があります。
登録を認められたら所定の登録料を支払い、原簿に登録してもらって完了です。
費用の目安は?
特許庁への出願手続きのときと、登録を認められたときの2回、特許庁へ対して費用を支払います。
この額は、「それを使用する商品・サービス」について特許庁の決めた区分がいくつまたがっているかで決まります。
例えば、1つの区分におさまっている場合、出願時12,000円、登録時21,900円(5年分)となります。
2つの区分にまたがる場合、出願時20,600円、登録時43,800円(5年分)となります。
つまり、うまく「それを使用する商品・サービス」を選び得るかで、費用は変わってきます。
弁理士に任せると?
特許事務所に所属する弁理士は商標登録のプロです。
効果的に商標を登録するためのお手伝いをします。
例えば、既に似た商標が登録されているが自分も登録したい、早く登録したい、など一緒に考えてくれます。これには弁理士費用が特許庁への費用とは別に必要となってきます。
一般的な特許事務所では、出願時と登録時、それに特許庁への説明が必要となった時の計3回に分けて費用が発生します。概ねインターネット上で料金を提示している特許事務所では、低額傾向です。
もっとも、各弁理士の方針次第で商標登録の必要性や登録までの時間などが異なり、費用対効果の考慮がいわれています。
- ナレッジコンダクトの商標登録サービス
- お客様の立場に立って、より効果的な商標登録を、より早く、より安くできるよう、お手伝いをしています。
是非、私たち、ナレッジコンダクトの商標専門弁理士にお任せください。
例えば、「すいすい」コースでは、出願から登録までの基本的な諸手続を弁理士費用60,000円にてお手伝いをいたします。
これには、長年の経験と勘を活かした調査や、各種相談を含みます。結果として、時間と費用を大幅に節約できる商標登録サービスであることをお約束いたします。
特許庁への出願からの流れ
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