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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
Nagasaka



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2010年9月 9日(木) 10:42 JST

2010-01-01 ~ 2010-12-31 の検索結果 [検索条件の修正]

11件,見つかりました . (0.1155 秒)

記事の検索結果

拒絶理由に対する意見書のヒント 第85回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年12月27日(月) 00:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第85回目です。
具体的には、2010年7月30日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

拒絶理由に対する意見書のヒント 第84回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年12月20日(月) 00:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第84回目です。
具体的には、2010年7月23日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

拒絶理由に対する意見書のヒント 第83回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年12月13日(月) 00:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第83回目です。
具体的には、2010年7月16日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

拒絶理由に対する意見書のヒント 第82回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年12月 6日(月) 00:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第82回目です。
具体的には、2010年7月9日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

拒絶理由に対する意見書のヒント 第81回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年11月29日(月) 00:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第81回目です。
具体的には、2010年7月2日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

特許庁の最終判断:商標審決 第101回

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  • 印刷用画面
  • 2010年11月26日(金) 23:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「Mama’s Kitchen ママズキッチン」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、「マミーズキッチン」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

拒絶理由に対する意見書のヒント 第80回

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  • 印刷用画面
  • 2010年11月22日(月) 00:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第80回目です。
具体的には、2010年6月25日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

特許庁の最終判断:商標審決 第100回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年11月19日(金) 23:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「Veeco」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ビーコン」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

拒絶理由に対する意見書のヒント 第79回

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  • 印刷用画面
  • 2010年11月15日(月) 00:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第79回目です。
具体的には、2010年6月18日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

特許庁の最終判断:商標審決 第99回

  • 記事を友人にメールする
  • 印刷用画面
  • 2010年11月12日(金) 23:30 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「腰専門」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、本願商標を指定商品中『腰用の薬剤』に使用しても、単に、商品の品質・用途を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

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# タイトル 日付 所有者
1. 拒絶理由に対する意見書のヒント 第68回 2010年8月20日(金) 21:34 JST ゲストユーザ