ナレッジコンダクト最新情報 http://www.knowledgeconduct.com/blog ナレッジコンダクト商標一番街の最新情報です。 ja 拒絶理由に対する意見書のヒント 第48回 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100131220533115 <p>今日は、拒絶理由に対するヒントについての第48回目です。<br />具体的には、2009年11月6日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。<br />どんな感じかというと・・・</p> <p>「RENEW」と「REJUVENATE」の文字からなる商標が化粧品,せっけん類の品質表示でも、品質の誤認を生じるものでもないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。</p><p>ポイント1<br />本願商標の構成全体としてみるに、外観上まとまりよく表されているかかる構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難い。</p><p>ポイント2<br />本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できない。</p><p>少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。<br /><br /> <strong>商標登録</strong><a href="http://www.knowledgeconduct.com/">ナレッジコンダクト>></a><br /><br /> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-5224059644546717"; /* 468x15, 作成済み 09/01/17 記事内 */ google_ad_slot = "4258271751"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script><br /></p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20100131220533115 特許庁の最終判断:商標審決 第64回 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100102235849334 <p>今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。<br />具体的には、「Hisamitsu」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ジェルパッチ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。</p> <p>本願商標は、別掲1の構成のとおり「Hisamitsu」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の各文字を三段に表してなるところ、その構成中の上段の「Hisamitsu」の欧文字は、請求人の商号の略称の欧文字表記であって、需要者の間に広く認識されているものである。 <br />しかして、請求人が原審において平成20年6月6日付けで提出した手続補足書に添付されている資料14によれば、「ジェルパッチ」の文字が、商品「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品」について、「シワ防止のジェルパッチ」のように使用されている。 <br />また、請求人が、当審において平成21年4月16日付けで提出した手続補足書に添付されている甲第11号証、甲第12号証、甲第14号証ないし甲第18号証によれば、商品「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品,ジェル状のパック用化粧料」について、例えば、「ジェルパッチ 目の周り用のハイドロゲル化粧品です。」、「ビタミンE配合のジェルパッチ」、「ナイト リンクル ジェルパッチ」、「夜の間、肌のクセをのばしてシワの根源に成分を入れるジェルパッチ」、「ジェルパッチマスク」、「ハイドロジェルパッチ」、「オイルジェルパッチ」などのように使用されている。 <br />してみれば、本願商標の構成中の「ジェルパッチ」の片仮名文字及びこれをアルファベットで表したものと認められる「GELPATCH」の文字は、本願の指定商品との関係において、「ジェル状のものを塗布又は含浸させた肌の手入れ用パッチ(補修剤)」程の意味合いを認識させる語として取引上一般に使用されているといい得るものである。 <br />したがって、本願商標の構成中の「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の文字は、本願指定商品の品質、形状等を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないか又はその機能が極めて弱いものといわなければならない。 <br />そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヒサミツジェルパッチ」の一連の称呼を生じるほか、請求人の周知な略称と認識される「Hisamitsu」の文字部分に相応して「ヒサミツ」の称呼を生じると判断するのが相当である。&nbsp; <br />してみれば、本願商標から「ジェルパッチ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 <br />&nbsp;</p><p>前回に引き続き出願人の著名な商標を含む商標であったことが功を奏したのかもしれませんね。それではまた次回。<br /><br /> <strong>商標登録</strong><a href="http://www.knowledgeconduct.com/">ナレッジコンダクト>></a><br /><br /> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-5224059644546717"; /* 468x15, 作成済み 09/01/17 記事内 */ google_ad_slot = "4258271751"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script><br /></p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20100102235849334 拒絶理由に対する意見書のヒント 第47回 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100131192317966 <p>今日は、拒絶理由に対するヒントについての第47回目です。<br />具体的には、2009年10月30日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。<br />どんな感じかというと・・・</p> <p>「ハチアブジェット」の文字からなる商標が害虫防除に用いる薬剤で噴射式のものの品質表示でも、品質の誤認を生じるものでもなく、「ハチアブ」の呼び名が生じる引用商標とも類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の5点が抽出できるのではないかと思います。</p><p>ポイント1<br />本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語である。</p><p>ポイント2<br />「ハチアブジェット」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得ない。</p><p>ポイント3<br />本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハチアブジェット」の称呼のみを生じ、引用商標と称呼上類似しない。</p><p>ポイント4<br />本願商標は、同じ書体、同じ間隔で、外観上まとまりよく表わされており、引用商標と外観上類似しない。</p><p>ポイント5<br />本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し、引用商標と観念上類似しない。</p><p>少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。<br /><br /> <strong>商標登録</strong><a href="http://www.knowledgeconduct.com/">ナレッジコンダクト>></a><br /><br /> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-5224059644546717"; 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<br />してみれば、本願商標から「ジェルパッチ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。</p><p>出願人の著名な商標を含む商標であったことが功を奏したのかもしれませんね。それではまた次回。<br /><br /> <strong>商標登録</strong><a href="http://www.knowledgeconduct.com/">ナレッジコンダクト>></a><br /><br /> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-5224059644546717"; /* 468x15, 作成済み 09/01/17 記事内 */ google_ad_slot = "4258271751"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 15; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script><br /></p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20100102235413591 拒絶理由に対する意見書のヒント 第46回 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100131181509719 <p>今日は、拒絶理由に対するヒントについての第46回目です。<br />具体的には、2009年10月23日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。<br />どんな感じかというと・・・</p> <p>商標「植物力」が「ショクブツノチカラ」の呼び名が生じる引用商標と類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。</p><p>ポイント1<br />本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調が異なることから、称呼においては、明瞭に区別し得る。</p><p>ポイント2<br />本願商標と引用商標の構成からみて、外観においても十分に区別し得る。</p><p>ポイント3<br />本願商標は全体として特定の意味合いを有しない造語であるのに対して、引用商標からは、「植物の効果」程の意味合いを暗示させる造語であることから、観念において比較し得ない。</p><p>少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。<br /><br /> <strong>商標登録</strong><a href="http://www.knowledgeconduct.com/">ナレッジコンダクト>></a><br /><br /> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-5224059644546717"; 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