ナレッジコンダクト最新情報 http://www.knowledgeconduct.com/blog ナレッジコンダクト商標一番街の最新情報です。 ja 【区分改正情報】1類・6類・8類 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20111204011731364 <p>今日は、2012年1月1日から改正された区分についての話です。<br />ある商品とは類似しない商品と取り扱われたり、ある商品に類似の商品と取り扱われたりしたものの一部を取り上げてみようと思います。</p> <p><em>第1類<br /></em><strong>植物成長調整剤類</strong>:「薬剤(農薬に当たるもの除く。)」とは類似しない商品と取り扱われるようです。<br /><strong>工業用粉類</strong>:「豆,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」とは類似しない商品と取り扱われるようです。<br /><em><br />第6類<br /></em><strong>アイゼン,カラビナ,ハーケン</strong>:「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,エアタンク,レギュレーター,ウインドサーフィン用のセイル,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,体操用マット,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具」とは類似しない商品と取り扱われるようです。<br /><em><br />第8類<br /></em><strong>電気かみそり及び電気バリカン</strong>:「家庭用電気洗濯機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電気アイロン,家庭用電気マッサージ器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」とは類似しない商品と取り扱われるようです。<br /><strong>ピッケル</strong>:「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,エアタンク,レギュレーター,ウインドサーフィン用のセイル,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,体操用マット,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具」とは類似しない商品と取り扱われるようです。<br /><strong>水中ナイフ,水中ナイフ保持具</strong>:「アイゼン,カラビナ,ハーケン,ピッケル,運動用保護ヘルメット,スリーピングバッグ,コッフェル,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,体操用マット,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),登山用ハーネス」とは類似しない商品と取り扱われるようです。<br /><br />上記は、2011年11月時点の情報であり、このほかにも改正点はありますので、ご参考まで。<br />それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20111204011731364 「VivitEye」を含む商標に関する審決紹介 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20110711211121394 <p>今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。<br />具体的には、「VivitEye」と「ヴィヴィットアイ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、指定商品中「眼科用剤」以外の「薬剤」に使用するときは,商品の品質について誤認を生ずるおそれがあること、「ビビット」の称呼(呼び名)が生じる引用商標が存在することを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。</p> <p>(1)商標法第4条第1項第16号該当性について <br /> 本願商標は,前記1のとおり,「VivitEye」及び「ヴィヴィットアイ」の各文字を上下二段に書してなるところ,上下段の構成各文字は,同書,同大,等間隔で,それぞれ書体や文字の大きさを同じくして,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり,係る構成態様にあっては,構成全体をもって一体のものと理解,把握されるとみるのが自然である。 <br /> そして,たとえ,その構成中の「Eye」の欧文字又は「アイ」の文字が「目,眼,瞳,眼球,目のまわり,目もと」等の意味を有するよく知られた英語又は外来語であるとしても,これらの文字部分が直ちにその指定商品の品質を表したものと理解されるとはいい難いものである。 <br /> そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。 <br /> したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当しない。 <br />(2)商標法第4条第1項第11号該当性について <br /> 本願商標は,「VivitEye」及び「ヴィヴィットアイ」の各文字を上下二段に書してなるところ,上記(1)に記載のとおり,構成全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり,それぞれから生ずる「ビビットアイ」の称呼も,淀みなく一連に称呼し得るものである。 <br /> そうとすると,本願商標の係る構成においては,殊更,「Vivit」又は「ヴィヴィット」の文字部分が着目され取引に資されるというよりは,むしろ,構成全体をもってその指定商品の出所を表示する商標として認識されるものとみるのが相当である。 <br /> してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「ビビットアイ」の一連の称呼のみを生ずるものであって,単に「ビビット」の称呼は生じないものである。 <br /> したがって,本願商標から「ビビット」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でない。 <br />(3)まとめ <br /> 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 <br /><br />本願商標を一体不可分のものととらえることができるか否かがカギになりそうですね。それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20110711211121394 【区分改正情報】40類・42類・43類・45類 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20111204010100521 <p>今日は、2012年1月1日から改正された区分についての話です。<br />新設されたり、表現が変わったり、他の区分から移動したりしたものの一部を取り上げてみようと思います。</p> <p><em>第40類<br /></em><strong>除染</strong>:これは、「放射線の除洗」の表現を変更したものと思われます。<br /><strong>写真のプリント</strong>:これは、「写真の焼付け」の表現を変更したものと思われます。<br /><strong>核燃料の再加工処理</strong>:これは、「原子核燃料の再加工処理」の表現を変更したものと思われます。<br /><strong>材料処理情報の提供</strong>:これは、「材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供」の表現を変更したものと思われます。<br /><strong>家庭用加湿器の貸与,家庭用空気清浄器の貸与,家庭用暖冷房機の貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気清浄器の貸与</strong>:これらは、新設したものと思われます。<br /><strong>発電機の貸与</strong>:これは、もともと国際分類にあったのを採用したもののようです。<em><br /><br />第42類<br /></em><strong>電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守</strong>:これは、「電子計算機用のプログラムの設計・作成又は保守」の表現を変更したものと思われます。<br /><em><br />第43類<br /></em><strong>まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電子レンジの貸与,食器の貸与,おしぼりの貸与</strong>:これらは、43類に分類される商品として審査採用されていたのを明記したもののようです。<br /><strong>家庭用電気トースターの貸与,家庭用ホットプレートの貸与</strong>:これらは、新設したものと思われます。<em><br /><br />第45類<br /></em><strong>金庫の貸与</strong>:これは、39類に分類されていたのを移動したもののようです。<em><br /></em><br />上記は、2011年11月時点の情報であり、このほかにも改正点はありますので、ご参考まで。<br />それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20111204010100521 「EM美味米」の商標に関する審決紹介 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20110711210637253 <p>今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。<br />具体的には、商標「EM美味米」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、『EM』の文字部分は、商品の型式・規格等を表示するための符号・記号として、普通に使用される欧文字二字の一類型にすぎず、また、『美味』の文字部分は、指定商品との関係において、「味が良い」の意味を表したにすぎないことを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。</p> <p> 本願商標は、「EM美味米」と標準文字で表してなるところ、その外観はまとまりよく一体的に表されているものである。そして、その構成中の「EM」の欧文字が、商品の規格・品番等として使用される欧文字二字であり、また、「美味」の文字が「味が良い」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても、これらを結合した構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして、需要者に把握、認識されるものとみるのが相当である。 <br /> また、当審において職権により調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。 <br /> してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 <br /> したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 <br /><br />本願商標を一種の造語ととらえることができるか否かがカギになりそうですね。それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20110711210637253 【区分改正情報】35類・36類・39類 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20111203102917273 <p>今日は、2012年1月1日から改正された区分についての話です。<br />新設されたり、表現が変わったり、他の区分から移動したりしたものの一部を取り上げてみようと思います。</p> <p><em>第35類<br /></em><strong>広告業</strong>:これは、「広告」の表現を変更したものと思われます。<br /><strong>市場調査又は分析</strong>:これは、「市場調査」に「市場分析」を追加したものと思われます。<br /><strong>コンピュータデータベースへの情報編集</strong>:これは、もともと国際分類にあったのを採用したもののようです。<br /><strong>新聞記事情報の提供</strong>:これは、45類に分類されていたのを移動したもののようです。<em><br /><br />第36類<br /></em><strong>有価証券等清算取次ぎ</strong>:これは、「有価証券等精算取次ぎ」の表現を変更したものと思われます。<br /><strong>現金支払機の貸与,現金自動預け払い機の貸与</strong>:これは、「現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」の表現を変更したものと思われます。<br /><em><br />第39類<br /></em><strong>信書の送達</strong>:これは、「郵便」の表現を変更したものと思われます。<em><br /><br /></em>上記は、2011年11月時点の情報であり、このほかにも改正点はありますので、ご参考まで。<br />それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20111203102917273 「落とさなくても優しい」の商標に関する審決紹介 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20110711210216810 <p>今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。<br />具体的には、「落とさなくても優しい」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、指定商品との関係で、『(化粧を)落とさなくても肌に優しい商品』と理解することを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。</p> <p> 本願商標は、前記1のとおり、「落とさなくても優しい」の文字を書してなるところ、化粧品について、化粧を落とさずそのままにしていても肌に負担をかけない商品があるとしても、「落とさなくても優しい」の文字から直ちに特定の意味合いを理解、認識させるものとはいえず、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとみるのが相当である。 <br /> また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。 <br /> そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 <br /> したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。&nbsp;<br /><br />本願商標を一種の造語ととらえることができるか否かがカギになりそうですね。それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20110711210216810 【区分改正情報】26類・28類・30類・33類 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20111204010550980 <p>今日は、2012年1月1日から改正された区分についての話です。<br />新設されたり、表現が変わったり、他の区分から移動したりしたものの一部を取り上げてみようと思います。</p> <p><em>第26類<br /></em><strong>電気式ヘアカーラー</strong>:これは、9類に分類されていたのを移動したもののようです。<br /><strong>人毛</strong>:これは、22類に分類されていたのを移動したもののようです。<em><br /><br />第28類<br /></em><strong>遊園地用機械器具</strong>:これは、業務用テレビゲーム機も含めて包括名称化したものと思われます。<em><br /><br />第30類<br /></em><strong>パスタソース</strong>:これは、29類に分類される商品として審査採用されていたのを30類に移動して明記したもののようです。<em><br /><br />第33類<br /></em><strong>酎ハイ</strong>:これは、33類に分類される商品として審査採用されていたのを明記したもののようです。<em><br /></em><br />上記は、2011年11月時点の情報であり、このほかにも改正点はありますので、ご参考まで。<br />それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20111204010550980 「美箔」の商標に関する審決紹介 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20110711205845903 <p>今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。<br />具体的には、商標「美箔」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、「美粕」の文字からなる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。</p> <p> 本願商標は、「美しいこと」を意味する「美」の文字と「金・銀・銅・錫・真鍮などをたたいて、紙のように薄く平らに延ばしたもの。(広辞苑第六版 岩波書店)」の意味を有する「箔」の文字とを連結して「美箔」と書してなるものであるから、その構成文字に相応し、「ビハク」の称呼を生ずるものである。また、「美しい箔(金等をたたいて紙のように延ばしたもの)」ほどの意味合いを認識させるものである。 <br /> 一方、引用商標は、「美しいこと」を意味する「美」の文字と「酒を醸し、液汁を漉して残ったもの。酒のかす。(広辞苑第六版 岩波書店)」の意味を有する「粕」の文字とを連結して、「美粕」と書してなるものであるから、その構成文字に相応し「ビカス」の称呼を生ずるものであり、本願商標と同様に、「美しい酒のかす」ほどの意味合いを認識させるものである。 <br /> ところで、本願商標から生ずる「ビハク」の称呼は、本願の指定商品である「化粧品」との関係においては、「【美白】肌、歯などを白く美しくすること。『美白効果』(精選版 日本国語大事典 小学館)」に通じるものであるから、その称呼自体に識別力があるとは言い難く、本願商標は、その外観、観念によって自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 <br /> そこで、上記事情を踏まえ、本願商標と引用商標の類否について検討する。 <br /> 本願商標と引用商標は、共に漢字2文字の構成からなり、第1文字目に「美」の漢字を共通にするものであるが、第2文字目に「箔」と「粕」との明らかな相違があることから、外観上十分に区別し得るものである。また、両商標は、「美しい箔(金等をたたいて紙のように延ばしたもの)」と「美しいさけの粕」との異なった意味合いを認識させるものであるから、観念上も相違するものである。そして、上記のとおり、本願商標から自他商品識別標識としての機能を発揮する称呼を生ずるとはいえないから、称呼においては比較し得ないものである。 <br /> そうすると、両商標をその指定商品に使用しても、互いに相紛れるおそれはないというのが相当である。 <br /> したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。&nbsp;<br /><br />引用商標から「ビハク」の称呼が生じないとすれば、そのことも審決に影響を与えたかもしれませんね。それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20110711205845903 「ムシケア」の商標に関する審決紹介 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20110711205342603 <p>2012年最初のブログです。今年もよろしく申し上げます。<br />今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。<br />具体的には、商標「ムシケア」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定商品との関係で、『虫から体を保護するためのもの』の意味合いを認識させることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。</p> <p> 本願商標は、前記1のとおり「ムシケア」の文字からなるところ、その構成中の「ムシ」の文字が、本願指定商品との関係から「虫」を想起させ、また「ケア」の文字が、「世話、手入れ、保護」等の意味を有する外来語として、対象物や部位に付して「○○ケア」のように使用されている語であるとしても、本願商標を構成する文字全体からは、原審説示の如く、「虫から体を保護するためのもの」の意味合いを認識させるものではなく、むしろ、「虫を保護する」程度の意味合いを認識させるに止まるものであり、その指定商品との関係において、商品の品質、用途を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないと判断するのが相当である。 <br /> さらに、当審において調査するも、「ムシケア」の文字がその指定商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。 <br /> そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 <br /> したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。 <br /><br />本願商標から生じる意味合いを純粋にとらえることがカギになりそうですね。それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20110711205342603 【区分改正情報】19類・20類・21類・22類 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20111203101813559 <p>今日は、2012年1月1日から改正される区分についての話です。<br />新設されたり、表現が変わったり、他の区分から移動したりしたものの一部を取り上げてみようと思います。</p> <p><em>第19類<br /></em><strong>タール</strong>:これは、「タール類」の表現を変更したものと思われます。<br /><strong>ピッチ</strong>:これは、「ピッチ類」の表現を変更したものと思われます。<br /><em><br />第20類<br /></em><strong>日よけ</strong>:これは、22類に分類されていたのを移動したもののようです。<br /><strong>風鈴,懐中鏡,鏡袋</strong>:これらは、21類に分類されていたのを移動したもののようです。<em><br /><br />第21類<br /></em><strong>台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)</strong>:これは、ガス湯沸かし器・過熱器・調理台・流し台を除く台所用品を総括名称化したものと思われます。<br /><strong>貯金箱</strong>:これは、金属製のものも含めて包括名称化したものと思われます。<br /><strong>ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛</strong>:これは、ブラシ用の毛の種類を増やしたものと思われます。<em><br /><br />第22類<br /></em><strong>船舶用オーニング</strong>:これは、12類に分類されていたのを移動したもののようです。<br /><strong>網類(金属製のものを除く。)</strong>:これは、「石綿製のものを除く」旨を削除したもののようです。<br /><strong>牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(ブラシ用のものを除く。)</strong>:これは、ブラシ用のものを除く毛をまとめたものと思われます。<br /><em><br /></em>上記は、2011年11月時点の情報であり、このほかにも改正点はありますので、ご参考まで。<br />ブログは、来年1月6日(金)から再開の予定です。それではよいお年を。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20111203101813559