ナレッジコンダクト最新情報 http://www.knowledgeconduct.com/blog ナレッジコンダクト商標一番街の最新情報です。 ja 拒絶理由に対する意見書のヒント 第70回 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100421152515434 <p>今日は、拒絶理由に対するヒントについての第70回目です。<br />具体的には、2010年4月16日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。<br />どんな感じかというと・・・</p> <p>「だるまのどて焼き」の文字を含む商標が、「ダルマ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と称呼(呼び名)上類似していないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。</p><p>ポイント1<br />全体として「だるま店の取り扱うどて焼き」ほどの意味合いをもって一つの商標として認識されるというべきであって、格助詞「の」及び「どて焼き」の文字部分を省略して、「だるま」の文字部分のみを抽出し取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握される。</p><p>ポイント2<br />本願商標は、その構成文字全体に相応して、一連の「シンセカイガンソクシカツダルマノドテヤキ」の称呼のほかに、「クシカツダルマノドテヤキ」及び「ダルマノドテヤキ」の称呼をも生ずるものであって、「ダルマ」の称呼をもって取引に資されるものではない。</p><p>少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20100421152515434 特許庁の最終判断:商標審決 第88回 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100420175820225 <p>今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。<br />具体的には、「Cos de Live」と「コスドライブ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「コス」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。</p> <p>本願商標は、前記1のとおり、「Cos de Live」の欧文字と「コスドライブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、上段の欧文字部分は、前置詞を含む3つの語より構成されているものの外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名文字部分が、その読みを特定したものと認められる。そして、これより生ずる「コスドライブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 <br />しかして、本願商標の構成中、「de」の文字は、仏語における前置詞として「・・・の」の意味を有する語であり、同じく「Live」の文字は、「生演奏の、実況の」の意味を有する英語であるが、「de Live」及びその表音と認められる「ドライブ」の各文字構成においては、これらが特定の商品の品質などを具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところである。 <br />そうすると、本願商標は、上下段のそれぞれが構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものであり、それらに相応して、「コスドライブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 <br />したがって、本願商標より「コス」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。</p><p>「Cos de Live」の商標で単に「Cos」と省略されることはないかもしれませんね。それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20100420175820225 拒絶理由に対する意見書のヒント 第69回 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100421151926110 <p>今日は、拒絶理由に対するヒントについての第69回目です。<br />具体的には、2010年4月9日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。<br />どんな感じかというと・・・</p> <p>「カーボチタンV」と「CARBOTITAN V」の文字からなる商標について、前半部の「カーボチタン」及び「CARBOTITAN」が、「カーボン(炭素)を含むチタン合金」といった意味合いを認識させ、後半部の「V」が、商品の品番、形式等を表示するための記号・符号として一般に採択使用されている欧文字の一類型であることを認識させることはないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。</p><p>ポイント1<br />本願商標を構成する「カーボチタン」及び「CARBOTITAN」の各文字から、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとは認め難い。</p><p>ポイント2<br />本願の指定商品分野において、当該各文字が、原審説示の意味合いをもって、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる証拠も見いだせない。</p><p>少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。</p> http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20100421151926110 特許庁の最終判断:商標審決 第88回 http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100420180207241 <p>今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。<br />具体的には、「Cos de Live」と「コスドライブ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「コス」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。</p> <p>本願商標は、前記1のとおり、「Cos de Live」の欧文字と「コスドライブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、上段の欧文字部分は、前置詞を含む3つの語より構成されているものの外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名文字部分が、その読みを特定したものと認められる。そして、これより生ずる「コスドライブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 <br />しかして、本願商標の構成中、「de」の文字は、仏語における前置詞として「・・・の」の意味を有する語であり、同じく「Live」の文字は、「生演奏の、実況の」の意味を有する英語であるが、「de Live」及びその表音と認められる「ドライブ」の各文字構成においては、これらが特定の商品の品質などを具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところである。 <br />そうすると、本願商標は、上下段のそれぞれが構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものであり、それらに相応して、「コスドライブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 <br />したがって、本願商標より「コス」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。</p><p>「Cos de Live」の部分から単に「Cos」と省略して認識されることはないかもしれませんね。それではまた次回。<br /><br /> <a href="http://www.knowledgeconduct.com/"><strong>商標登録</strong>ナレッジコンダクト>></a><br /><br /> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-5224059644546717"; 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