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2012年5月18日(金) 20:27 JST
今日は、2012年1月1日から改正された区分についての話です。
ある商品とは類似しない商品と取り扱われたり、ある商品に類似の商品と取り扱われたりしたものの一部を取り上げてみようと思います。
第1類
植物成長調整剤類:「薬剤(農薬に当たるもの除く。)」とは類似しない商品と取り扱われるようです。
工業用粉類:「豆,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」とは類似しない商品と取り扱われるようです。
第6類
アイゼン,カラビナ,ハーケン:「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,エアタンク,レギュレーター,ウインドサーフィン用のセイル,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,体操用マット,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具」とは類似しない商品と取り扱われるようです。
第8類
電気かみそり及び電気バリカン:「家庭用電気洗濯機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電気アイロン,家庭用電気マッサージ器,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」とは類似しない商品と取り扱われるようです。
ピッケル:「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,エアタンク,レギュレーター,ウインドサーフィン用のセイル,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,体操用マット,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具」とは類似しない商品と取り扱われるようです。
水中ナイフ,水中ナイフ保持具:「アイゼン,カラビナ,ハーケン,ピッケル,運動用保護ヘルメット,スリーピングバッグ,コッフェル,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),乗馬靴,体操用マット,運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),登山用ハーネス」とは類似しない商品と取り扱われるようです。
上記は、2011年11月時点の情報であり、このほかにも改正点はありますので、ご参考まで。
それではまた次回。
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