今日は、2012年1月1日から改正された区分についての話です。
新設されたり、表現が変わったり、他の区分から移動したりしたものの一部を取り上げてみようと思います。
第26類
電気式ヘアカーラー:これは、9類に分類されていたのを移動したもののようです。
人毛:これは、22類に分類されていたのを移動したもののようです。
第28類
遊園地用機械器具:これは、業務用テレビゲーム機も含めて包括名称化したものと思われます。
第30類
パスタソース:これは、29類に分類される商品として審査採用されていたのを30類に移動して明記したもののようです。
第33類
酎ハイ:これは、33類に分類される商品として審査採用されていたのを明記したもののようです。
上記は、2011年11月時点の情報であり、このほかにも改正点はありますので、ご参考まで。
それではまた次回。