【区分改正情報】19類・20類・21類・22類

今日は、2012年1月1日から改正される区分についての話です。
新設されたり、表現が変わったり、他の区分から移動したりしたものの一部を取り上げてみようと思います。

第19類
タール:これは、「タール類」の表現を変更したものと思われます。
ピッチ:これは、「ピッチ類」の表現を変更したものと思われます。

第20類
日よけ:これは、22類に分類されていたのを移動したもののようです。
風鈴,懐中鏡,鏡袋:これらは、21類に分類されていたのを移動したもののようです。

第21類
台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。):これは、ガス湯沸かし器・過熱器・調理台・流し台を除く台所用品を総括名称化したものと思われます。
貯金箱:これは、金属製のものも含めて包括名称化したものと思われます。
ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛:これは、ブラシ用の毛の種類を増やしたものと思われます。

第22類
船舶用オーニング:これは、12類に分類されていたのを移動したもののようです。
網類(金属製のものを除く。):これは、「石綿製のものを除く」旨を削除したもののようです。
牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(ブラシ用のものを除く。):これは、ブラシ用のものを除く毛をまとめたものと思われます。

上記は、2011年11月時点の情報であり、このほかにも改正点はありますので、ご参考まで。
ブログは、来年1月6日(金)から再開の予定です。それではよいお年を。

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