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2012年5月18日(金) 20:16 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「落とさなくても優しい」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、指定商品との関係で、『(化粧を)落とさなくても肌に優しい商品』と理解することを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり、「落とさなくても優しい」の文字を書してなるところ、化粧品について、化粧を落とさずそのままにしていても肌に負担をかけない商品があるとしても、「落とさなくても優しい」の文字から直ちに特定の意味合いを理解、認識させるものとはいえず、むしろ、構成全体をもって、一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
本願商標を一種の造語ととらえることができるか否かがカギになりそうですね。それではまた次回。
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