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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年5月18日(金) 20:14 JST

「ムシケア」の商標に関する審決紹介

  • 2012年1月 6日(金) 23:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

2012年最初のブログです。今年もよろしく申し上げます。
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「ムシケア」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定商品との関係で、『虫から体を保護するためのもの』の意味合いを認識させることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



 本願商標は、前記1のとおり「ムシケア」の文字からなるところ、その構成中の「ムシ」の文字が、本願指定商品との関係から「虫」を想起させ、また「ケア」の文字が、「世話、手入れ、保護」等の意味を有する外来語として、対象物や部位に付して「○○ケア」のように使用されている語であるとしても、本願商標を構成する文字全体からは、原審説示の如く、「虫から体を保護するためのもの」の意味合いを認識させるものではなく、むしろ、「虫を保護する」程度の意味合いを認識させるに止まるものであり、その指定商品との関係において、商品の品質、用途を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないと判断するのが相当である。
 さらに、当審において調査するも、「ムシケア」の文字がその指定商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

本願商標から生じる意味合いを純粋にとらえることがカギになりそうですね。それではまた次回。

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