拒絶理由に対する意見書のヒント 第85回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第85回目です。
具体的には、2010年7月30日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

商標「OCTBAS-i」(標準文字)が、「オクトパス」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と似ていないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標より生ずる「オクトバスアイ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「オクトパス」の称呼とを比較すると、両称呼は、「オ」「ク」「ト」「ス」の4音を共通にするものであるが、第4音において「バ」と「パ」の音の差異を有するほか、語尾音に「アイ」の音の有無を有するものであるから、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはない。

ポイント2
本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれの構成よりみて、外観において明らかに区別し得る差異を有する。

ポイント3
観念においては、引用商標1は、「タコ」の観念を有するも、本願商標と引用商標2は、造語であるから、本願商標と引用商標1及び2は、観念において比較し得ない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。ところで、今年のブログは今日で終わり。来年は7日(金)スタートの予定です。それではまた次回。

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