今日は、拒絶理由に対するヒントについての第83回目です。
具体的には、2010年7月16日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「SOFINA」、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字からなる商標の文字からなる商標が、「ダイヤモンド」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と称呼(呼び名)上類似していないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標からは、その構成文字に相応して生ずる「ソフィーナダイヤモンドセレクション」の一連の称呼のほか、「ソフィーナ」及び「ダイヤモンドセレクション」の称呼をも生ずる。
ポイント2
構成中の「SOFINA」の文字部分は、請求人の代表的出所標識(ハウスマーク)であり、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として認識され、その文字部分は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるため、殊更、「DIAMOND」及び「ダイヤモンド」の文字のみを抽出・分離しなければならない特段の事情は見いだせない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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