拒絶理由に対する意見書のヒント 第82回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第82回目です。
具体的には、2010年7月9日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

「PalettepaSta」の文字からなる商標が、「パレット」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と似ていないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標は、構成全体として特定の意味合いを看取させるものではなく、かつ、「図形」と「PalettepaSta」の文字とが、視覚上、分離され把握されるものであり、その他これらを常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情はないところからすれば、その構成中の「PalettepaSta」の文字部分のみを捉え、取引に資される場合があるとしても、該文字部分から、殊更に、「Palette」の文字部分のみに着目し、これにより生ずる「パレット」の称呼・観念をもって取引に資されるものとは認められない。

少なくともこのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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