今日は、拒絶理由に対するヒントについての第81回目です。
具体的には、2010年7月2日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「エコ・コレクション」と「ECO COLLECTION」の文字からなる商標について、環境保護を考えて造られた商品を集めたものであることを直感、若しくは容易に認識させることはないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標の指定商品との関係においては、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難い。
ポイント2
本願指定商品を取り扱う業界において、「エコ・コレクション」、「ECO COLLECTION」の文字が、環境保護を考えて造られた商品を集めたものであることを直ちに理解できる程度に、普通に使用されている事実は見いだせない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>