今日は、拒絶理由に対するヒントについての第80回目です。
具体的には、2010年6月25日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
商標「E赤ちゃん」(標準文字)が「アカチャン」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と称呼(呼び名)上類似していないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標に接する取引者、需要者は、殊更、前半部の「E」の文字部分を省略して、後半部の「赤ちゃん」の文字部分に着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、「E」の文字部分は「良い」の文字の当て字ほどの意味合いを想起させるものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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