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2012年2月 6日(月) 05:13 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第71回目です。
具体的には、2010年4月23日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「実感!」及び「ラブレ」の文字からなる商標が、「ラブレ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と称呼(呼び名)上類似していないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
枠内に同色でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ジッカンラブレ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体に相応して、「ジッカンラブレ」の称呼を生ずるというのが自然である。
ポイント2
本願商標は、その構成中「ラブレ」の文字部分のみを捉えて、該文字部分より生ずる「ラブレ」の称呼をもって独立して取引に資されることはない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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