今日は、拒絶理由に対するヒントについての第70回目です。
具体的には、2010年4月16日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「だるまのどて焼き」の文字を含む商標が、「ダルマ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と称呼(呼び名)上類似していないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
全体として「だるま店の取り扱うどて焼き」ほどの意味合いをもって一つの商標として認識されるというべきであって、格助詞「の」及び「どて焼き」の文字部分を省略して、「だるま」の文字部分のみを抽出し取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握される。
ポイント2
本願商標は、その構成文字全体に相応して、一連の「シンセカイガンソクシカツダルマノドテヤキ」の称呼のほかに、「クシカツダルマノドテヤキ」及び「ダルマノドテヤキ」の称呼をも生ずるものであって、「ダルマ」の称呼をもって取引に資されるものではない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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