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2012年2月 6日(月) 04:20 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第69回目です。
具体的には、2010年4月9日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「カーボチタンV」と「CARBOTITAN V」の文字からなる商標について、前半部の「カーボチタン」及び「CARBOTITAN」が、「カーボン(炭素)を含むチタン合金」といった意味合いを認識させ、後半部の「V」が、商品の品番、形式等を表示するための記号・符号として一般に採択使用されている欧文字の一類型であることを認識させることはないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標を構成する「カーボチタン」及び「CARBOTITAN」の各文字から、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとは認め難い。
ポイント2
本願の指定商品分野において、当該各文字が、原審説示の意味合いをもって、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、普通に使用されていると認めるに足りる証拠も見いだせない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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