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2012年2月10日(金) 02:23 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第68回目です。
具体的には、2010年4月2日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
商標「サニテート」(標準文字)が、「サニレート」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と似ていないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標と引用商標との称呼の類否についてみるに、両者は3音目に位置する「テ」と「レ」の音に差異を有するところ、前者は無声の破裂音であるに対して、後者は有声の弾音であることから、調音方法が異なる上に、それぞれ長音を伴う「テ」と「レ」の各音にはアクセントがかかり明瞭に発音されることから、これが4音という比較的短い称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には語調語感が異なり十分に聴別し得る。
ポイント2
外観においては、構成からみて、十分に区別し得る差異を有する。
ポイント3
両者は共に造語であることから、観念においては比較し得ない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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ポイント2について、両商標は一文字しか違わないのになぜ十分に区別できると言えるのでしょうか?