【知的財産に関係する公的サイト】
【知的財産に関係する私的サイト】
【その他のリンク】
2012年2月 6日(月) 04:58 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第67回目です。
具体的には、2010年3月26日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「TYPE-COOL」及び「タイプクール」の文字からなる商標が、共通の特徴を有する種類・類型中の化粧品において涼しさを感じさせる(化粧品である)ことを容易に認識させることはないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標の構成中「TYPE」及び「タイプ」の各文字が、「型。類型。」等の意味を有し、「COOL」及び「クール」の文字が、「涼しくさわやかなさま。清涼。」等(いずれも「広辞苑第六版」)の意味を有するとしても、本願商標全体から、原審説示の如き意合いを認識させるとは認められず、また、これが、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるとも認められない。
ポイント2
「TYPE-COOL」及び「タイプクール」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見し得ない上に、当該文字が商品の品質等を表す文字として認識されるような事情も見い出せない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。