拒絶理由に対する意見書のヒント 第66回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第66回目です。
具体的には、2010年3月19日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

商標「トップコートシャイン」(標準文字)が、指定商品の塗料との関係で最終仕上げの上塗りの光沢を付ける塗料であることを直感、若しくは、容易に認識させないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標の構成中の「トップコート」の文字が、商品「塗料」との関係において、「上塗り塗料」等の意味(「塗料用語辞典(1版)」技報堂出版株式会社発行参照。)を有する語であるとしても、「シャイン」の文字が、直ちに特定の意味合いを有しない語であることから、その構成全体として、原審説示の如き意味合いを理解させることはない。

ポイント2
本願の指定商品を取り扱う業界において、「トップコートシャイン」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

商標登録ナレッジコンダクト>>

【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 拒絶理由に対する意見書のヒント 第66回
http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100421150545817