今日は、拒絶理由に対するヒントについての第65回目です。
具体的には、2010年3月12日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「Vitalearth」と「バイタルアース」の文字からなる商標が、「家庭用殺虫剤」、「蚊取り線香」のメーカーである「アース製薬株式会社」が、本願商標出願前より前記の製品に使用している著名な「earth、アース」の標章と同じ文字を有している商標と認識しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、「Vitalearth」の欧文字と「バイタルアース」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、構成中の欧文字部分と片仮名文字部分は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「バイタルアース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得る。
ポイント2
本願商標は「化学品,せっけん類,化粧品,美容,美容に関する助言・指導・情報の提供,理容,理容に関する助言・指導・情報の提供」を指定商品及び指定役務とするものであり、「家庭用殺虫剤」とは、その生産・販売部門・取引系統等を異にする。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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