今日は、拒絶理由に対するヒントについての第63回目です。
具体的には、2010年2月26日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「SALONPAS」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の文字からなる商標が、「ジェルパッチ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標と称呼(呼び名)上類似していないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標の構成中の「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の文字は、本願指定商品の品質、形状等を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないか又はその機能が極めて弱い。
ポイント2
本願商標は、その構成文字全体に相応して「サロンパスジェルパッチ」の一連の称呼を生じるほか、請求人の周知な商標と認識される「SALONPAS」の文字部分に相応して「サロンパス」の称呼しか生じない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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