今日は、拒絶理由に対するヒントについての第62回目です。
具体的には、2010年2月19日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
商標「ウルトラ」(標準文字)が指定商品との関係で商品の品質などを誇称する語として、一般に広く採択使用されている商標でないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
「ウルトラ」の文字は、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難い。
ポイント2
本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することができない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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