HOME

Calender

« 2012年 02月 »
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Profile

商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
Nagasaka



RSS新着情報


にほんブログ村 経営ブログ 法務・知財へ
にほんブログ村
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ポチッと押して下さい。

★メルマガの登録はこちらから!★
メルマガ登録・解除
 

商標登録支援サイト【ナレッジコンダクト】


2012年2月 6日(月) 04:44 JST

拒絶理由に対する意見書のヒント 第62回

  • 2010年6月28日(月) 00:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第62回目です。
具体的には、2010年2月19日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・



商標「ウルトラ」(標準文字)が指定商品との関係で商品の品質などを誇称する語として、一般に広く採択使用されている商標でないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
「ウルトラ」の文字は、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難い。

ポイント2
本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することができない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

商標登録ナレッジコンダクト>>

トラックバック

このエントリのトラックバックURL:
http://www.knowledgeconduct.com/blog/trackback.php/20100421144658415
表示形式
コメント投稿

コメントは投稿者の責任においてなされるものであり,サイト管理者は責任を負いません。