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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月10日(金) 02:25 JST

特許庁の最終判断:商標審決 第89回

  • 2010年8月27日(金) 23:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「Hea“T”」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ヒート」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



(1)本願商標と引用商標1との類否について
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年8月29日存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が引用商標1と類似するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、別掲のとおり、「Hea」の文字並びに二重引用符(“ ”)に挟まれた「T」の文字及びその上部に配されたしずくと思われる図形の組合わせからなるところ、「Hea」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表されており、また、「T」の文字は、「Hea」の文字に比べて約2倍の大きさで表され、かつ、二重引用符により強調されていることからすれば、これらは、視覚的に分離して観察されるものといえ、、また、常に不可分一体のものとして認識されるべき格別の理由を見いだし難いものである。
そうすると、本願商標は、「Hea」と「T」とを分離して、「Hea」の文字部分から英語読みで「ヒー」の称呼、また、「T」の文字部分から「ティー」の称呼をそれぞれ生じるといえ、全体として、「ヒーティー」の称呼を生じ、かつ、特定の観念は生じないというのが相当である。
他方、引用商標2は、「Heat」の文字を標準文字で表してなることから、該文字に相応して、「ヒート」の称呼及び「熱」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ヒーティー」の称呼と引用商標2から生ずる「ヒート」の称呼を比較するに、両者は、長音を含めて第3音における「ティ」と「ト」及び語尾における長音の有無の差異を有するものである。
さらに、本願商標は、前記のとおり、「T」の文字が二重引用符に挟まれ、かつ「Hea」の文字に比べて大きく表してなるものであるから、これよりは、称呼上「ヒー」と「ティー」を区切り、それぞれが明確に発音して称呼されるというのに対し、引用商標2は、その構成文字よりすれば、語頭の「ヒ」の部分にアクセントが置かれ、該称呼は比較的短く称呼されるというのが自然である。
そうすると、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が明らかに相違し、互いに聞き誤るおそれのないものというべきである。
また、本願商標と引用商標2とは、それぞれの構成よりみて、外観においては明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては、比較することができない。 
してみれば、本願商標と引用商標2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない。
(3)まとめ 
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

「T」の部分をわざわざ「“ ”」で挟んでいることが評価されたようですね。それではまた次回。

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