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2012年2月 6日(月) 04:31 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「Cos de Live」と「コスドライブ」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「コス」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり、「Cos de Live」の欧文字と「コスドライブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、上段の欧文字部分は、前置詞を含む3つの語より構成されているものの外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名文字部分が、その読みを特定したものと認められる。そして、これより生ずる「コスドライブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
しかして、本願商標の構成中、「de」の文字は、仏語における前置詞として「・・・の」の意味を有する語であり、同じく「Live」の文字は、「生演奏の、実況の」の意味を有する英語であるが、「de Live」及びその表音と認められる「ドライブ」の各文字構成においては、これらが特定の商品の品質などを具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところである。
そうすると、本願商標は、上下段のそれぞれが構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものであり、それらに相応して、「コスドライブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「コス」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
「Cos de Live」の部分から単に「Cos」と省略して認識されることはないかもしれませんね。それではまた次回。
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