特許庁の最終判断:商標審決 第87回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「ヘアードクタールイ」と「HairDoctorRui」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ヘアードクター」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、前記1のとおり「ヘアードクタールイ」の片仮名文字及び「HairDoctorRui」の欧文字を上下二段に書してなるところ、「HairDoctorRui」の文字部分についてみると、大文字と小文字により表されていることから、「Hair」「Doctor」「Rui」の各文字より構成されたものと認識されることがあるとしても、該構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字より生ずる「ヘアードクタールイ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に構成中、「HairDoctor」及び「ヘアドクター」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。
そうとすると、本願商標からは、「ヘアードクタールイ」の一連の称呼のみ生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標から、「ヘアードクター」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

3つの単語から構成されていると、逆に一体的に表わされていると判断されるのかもしれませんね。それではまた次回。

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