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2012年2月 6日(月) 05:14 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「昭和村農園」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、群馬県利根郡昭和村の農園で作られ販売されている商品程を認識するに止まる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり「昭和村農園」の文字を書してなるところ、かかる構成よりは、これに接する取引者、需要者をして、その構成文字全体をもって一体不可分に表された一種の農園の名称として認識、理解されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「昭和村農園」の文字が、その指定商品の産地・販売地等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の産地・販売地等を表示するものでなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
インターネット上の検索結果によれば、昭和村という施設が複数存在しているようですので、判断に影響を与えたのかもしれませんね。それではまた次回。
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