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2012年2月 6日(月) 04:04 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「OCTBAS-i」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、「オクトパス」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり、「OCTBAS-i」の文字を標準文字で書してなり、該文字は、英文などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンで介して、「OCTBAS」と「i」の各文字を外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、構成中の「i」の文字が商品の品番・型番等を表す記号・符号として類型的に使用されている場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、該文字が記号・符号として取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が、「i」の文字を商品の記号・符号として認識し、該文字を省略して、「OCTBAS」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オクトバスアイ」の称呼のみを生じさせるものというべきであり、また、これよりは、特定の観念を生じさせないものである。
一方、引用商標1は、前記2のとおり、「OCTOPUS」の欧文字を横書きしてなるところ、該語は、「タコ」(「ランダムハウス英和大辞典」第2版 株式会社小学館 2002年1月10日発行)等の意味を有する語として一般に親しまれた語であるから、これより「オクトパス」の称呼を生ずるものであり、また、「タコ」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2は、前記2のとおり、「Oct-Path」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、英文などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンで介して「Oct」と「Path」の各文字を同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「オクトパス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標2は、その構成文字全体に相応して、「オクトパス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「オクトバスアイ」の称呼と引用商標1及び2から生ずる「オクトパス」の称呼とを比較すると、両称呼は、「オ」「ク」「ト」「ス」の4音を共通にするものであるが、第4音において「バ」と「パ」の音の差異を有するほか、語尾音に「アイ」の音の有無を有するものであるから、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標1及び2とは、それぞれの構成よりみて、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、引用商標1は、「タコ」の観念を有するも、本願商標と引用商標2は、造語であるから、本願商標と引用商標1及び2は、観念において比較し得ないものである。
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
「i」の部分が語頭ではなく、語尾にきていることが省略されなかった一番の要因かもしれませんね。それではまた次回。
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