特許庁の最終判断:商標審決 第84回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「SOFINA」、「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ブリリアント」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、別掲(1)のとおり、「SOFINA」、「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の各文字を三段に書してなるところ、「SOFINA」の文字部分は、その下段の「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の文字部分より大きく表されていることから、視覚上分離して看取され、「SOFINA」の文字部分と「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の文字部分それぞれをもって、取引に当たる場合も少なくないものというべきであり、これを常に一体のものとして把握すべき特段の事情は見あたらないものである。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して生ずる「ソフィーナブリリアントセレクション」の一連の称呼のほか、「ソフィーナ」及び「ブリリアントセレクション」の称呼をも生ずるものというべきである。
ところで、原審における査定において、構成中の「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の「SELECTION」及び「セレクション」の文字が、「精選されたもの」等の意味合いを有するとして、自他商品の識別機能を有しないとする点について、当審において職権をもって調査するも、指定商品中の「せっけん類,化粧品」等を取り扱う業界においては、選りすぐりの商品群ほどの意味合いをもって使用されている実情は認められるものの、本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなり、構成中の「SOFINA」の文字部分は、請求人の代表的出所標識(ハウスマーク)であり、「BRILLIANT SELECTION」及び「ブリリアントセレクション」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として認識され、その文字部分は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるため、殊更、「BRILLIANT」及び「ブリリアント」の文字のみを抽出・分離しなければならない特段の事情は見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標から「ブリリアント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼において類似するとした原査定の認定、判断は、妥当ということができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 

前回言及しませんでしたが、「SOFINA」の部分が代表的出所標識(ハウスマーク)であることが、商標全体として称呼(呼び名)が判断される一番の要因かもしれませんね。それではまた次回。

商標登録ナレッジコンダクト>>

【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 特許庁の最終判断:商標審決 第84回
http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/2010042016355336