特許庁の最終判断:商標審決 第83回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「SOFINA」、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ダイヤモンド」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、別掲(1)のとおり、「SOFINA」、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の各文字を三段に書してなるところ、「SOFINA」の文字部分は、その下段の「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字部分より大きく表されていることから、視覚上分離して看取され得るものである。
そして、本願商標の構成中「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」については、「SELECTION」及び「セレクション」の文字が、「選択。精選品」等を意味し、商品の品質等を表示する場合があるとしても、構成中の「DIAMOND」及び「ダイヤモンド」の文字が、「(宝石)ダイヤ。金剛石。」等を意味し、全体として「ダイヤの精選品」の如き意味合いを暗示させるものである。 そうすると、「SOFINA」の文字部分と「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識として機能を果たすものである。
してみれば、本願商標からは、その構成文字に相応して生ずる「ソフィーナダイヤモンドセレクション」の一連の称呼のほか、「ソフィーナ」及び「ダイヤモンドセレクション」の称呼をも生ずるものというべきである。
ところで、原審における査定において、構成中の「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の「SELECTION」及び「セレクション」の文字が、「精選されたもの」等の意味合いを有するとして、自他商品の識別機能を有しないとする点について、当審において職権をもって調査するも、指定商品中の「せっけん類,化粧品」等を取り扱う業界においては、選りすぐりの商品群ほどの意味合いをもって使用されている実情は認められるものの、本願商標は別掲(1)のとおりの構成よりなり、構成中の「SOFINA」の文字部分は、請求人の代表的出所標識(ハウスマーク)であり、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字部分が、個々の商品の識別標識(ペットマーク)として認識され、その文字部分は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるため、殊更、「DIAMOND」及び「ダイヤモンド」の文字のみを抽出・分離しなければならない特段の事情は見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標から「ダイヤモンド」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼において類似するとした原査定の認定、判断は、妥当ということができない。
なお、引用商標1は、前記2(1)のとおり、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審決の確定登録が平成21年4月10日にされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 

「SOFINA」、「DIAMOND SELECTION」及び「ダイヤモンドセレクション」の文字からなる商標から「ダイヤモンド」のみの称呼(呼び名)が生じることはないかもしれませんね。それではまた次回。

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