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2012年2月 6日(月) 04:11 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第50回目です。
具体的には、2009年11月20日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「インナーエステメルモ」の文字からなる商標が「インナーエステ」あるいは「メルモ」の呼び名が生じる引用商標と類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、引用商標と称呼上類似しない。
ポイント2
本願商標は、「インナーエステメルモ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、引用商標と外観上類似しない。
ポイント3
本願商標は、商品の品質を具体的に表示するものとして理解し、認識されているものとは認められず、引用商標と観念上類似しない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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