今日は、拒絶理由に対するヒントについての第49回目です。
具体的には、2009年11月13日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
商標「きらりとラメ」が化粧品の品質表示でも、品質の誤認を生じるものでもないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語である。
ポイント2
「きらりとラメ」の文字が、化粧品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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