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2012年2月10日(金) 02:26 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第48回目です。
具体的には、2009年11月6日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「RENEW」と「REJUVENATE」の文字からなる商標が化粧品,せっけん類の品質表示でも、品質の誤認を生じるものでもないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標の構成全体としてみるに、外観上まとまりよく表されているかかる構成においては、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難い。
ポイント2
本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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