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2012年2月 6日(月) 03:09 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第47回目です。
具体的には、2009年10月30日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「ハチアブジェット」の文字からなる商標が害虫防除に用いる薬剤で噴射式のものの品質表示でも、品質の誤認を生じるものでもなく、「ハチアブ」の呼び名が生じる引用商標とも類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の5点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語である。
ポイント2
「ハチアブジェット」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得ない。
ポイント3
本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハチアブジェット」の称呼のみを生じ、引用商標と称呼上類似しない。
ポイント4
本願商標は、同じ書体、同じ間隔で、外観上まとまりよく表わされており、引用商標と外観上類似しない。
ポイント5
本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し、引用商標と観念上類似しない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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