拒絶理由に対する意見書のヒント 第46回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第46回目です。
具体的には、2009年10月23日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

商標「植物力」が「ショクブツノチカラ」の呼び名が生じる引用商標と類似しないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調が異なることから、称呼においては、明瞭に区別し得る。

ポイント2
本願商標と引用商標の構成からみて、外観においても十分に区別し得る。

ポイント3
本願商標は全体として特定の意味合いを有しない造語であるのに対して、引用商標からは、「植物の効果」程の意味合いを暗示させる造語であることから、観念において比較し得ない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

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