拒絶理由に対する意見書のヒント 第45回

今日は、拒絶理由に対するヒントについての第45回目です。
具体的には、2009年10月16日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・

「花蜂蜜」と「はなはちみつ」の文字からなる商標がせっけん類の品質表示ではないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。

ポイント1
本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものである。

ポイント2
本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事情も見出せない。

少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。

商標登録ナレッジコンダクト>>

【商標登録】ナレッジコンダクト商標一番街: 拒絶理由に対する意見書のヒント 第45回
http://www.knowledgeconduct.com/blog/article.php/20100131180927339