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2010年9月10日(金) 18:50 JST
今日は、拒絶理由に対するヒントについての第44回目です。
具体的には、2009年10月9日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「シーラカンス」と「COELACANTH」の文字からなる商標がシーラカンスを使用した加工水産物の品質表示でも、品質の誤認を生ずるものでもないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
「絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約」(以下、「ワシントン条約」という。)により、商業のための輸出入が禁止され、学術的な研究のための輸出入においても、政府の許可証が必要とされる魚の名称を表したものである。
ポイント2
取引者、需要者が、ワシントン条約により商業取引が禁止され、食材として使用されることのない魚が、加工水産物の原材料であると理解するとは、いい難い。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
商標登録ナレッジコンダクト>>
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