今日は、拒絶理由に対するヒントについての第42回目です。
具体的には、2009年9月25日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「サプリメントバー」と「SUPPLEMENT BAR」の文字からなる本願商標が何人かの業務に係る商品であることを認識することができ、自他商品の識別標識としての機能を有すると主張する場合のポイントとしては、審決から以下の2点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
「サプリメント」及び「SUPPLEMENT」の文字が、栄養補助食品を意味する語として知られているとしても、「バー」及び「BAR」の文字は、「棒状の物、売場、カウンター」等の意味を有する多義的な語であるから、これらの文字を結合した本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難い。
ポイント2
「サプリメントバー」及び「SUPPLEMENT BAR」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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