今日は、拒絶理由に対するヒントについての第41回目です。
具体的には、2009年9月18日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「DeLiPa」の文字からなる商標と「ディリパ」の呼び名が生じる引用商標が似ていないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標から生じる「デリパ」の称呼と引用商標から生ずる「ディリパ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に3音より構成され、語頭において、「デ」と「ディ」の音の差異を有するものであるが、差異音が明瞭に発音される語頭にあり、かつ、3音という極めて短い称呼においては、前記の音の差異が全体の称呼におよぼす影響は決して小さいものということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には、語感、語調を異にし、彼此聴き誤るおそれはない。
ポイント2
外観においても相紛れるおそれはない。
ポイント3
観念については、共に造語であることから、比較する術がない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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