今日は、拒絶理由に対するヒントについての第39回目です。
具体的には、2009年9月4日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
「anymo+」の文字からなる本願商標と「アニモ」の呼び名が生じる引用商標が似ていないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標から生ずる「エニモ」の称呼と、引用商標から生ずる「アニモ」の称呼とを比較すると、両者は共に音数が3音という短い音構成であって、聴別上重要な要素を占める語頭部において「エ」と「ア」の音の差異を有しており、この差異は口を半開きにして発する母音「エ(e)」と口を大きく開いて発する母音「ア(a)」の顕著な差異を有するものであるから、この差異が比較的短い構成音数からなる両称呼の全体に及ぼす影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が相違し、彼此相紛れるおそれはない。
ポイント2
外観においては明らかに区別し得る。
ポイント3
観念においては、いずれも造語と認められるから比較することができない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。ところで、今年のブログは今日で終わり。来年は4日(月)スタートです。それではまた次回。
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