特許庁の最終判断:商標審決 第67回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「TYPE-COOL」及び「タイプクール」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、共通の特徴を有する種類・類型中の化粧品において涼しさを感じさせる(化粧品である)ことを容易に認識させる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、前記1のとおり「TYPE-COOL」及び「タイプクール」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中「TYPE」及び「タイプ」の各文字が、「型。類型。」等の意味を有し、「COOL」及び「クール」の文字が、「涼しくさわやかなさま。清涼。」等(いずれも「広辞苑第六版」)の意味を有するとしても、本願商標全体から、原審説示の如き意合いを認識させるとは認められず、また、これが、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるとも認められないものである。 
さらに、当審において職権をもって調査するも、「TYPE-COOL」及び「タイプクール」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見し得ない上に、当該文字が商品の品質等を表す文字として認識されるような事情も見い出せないものである。 
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

共通の特徴を有する種類・類型中の化粧品において涼しさを感じさせる商標という審査段階の判断は行きすぎだったかもしれませんね。それではまた次回。

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