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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2012年2月 6日(月) 04:18 JST

特許庁の最終判断:商標審決 第66回

  • 2010年3月19日(金) 23:29 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「トップコートシャイン」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定商品の塗料との関係から、最終仕上げの上塗りの光沢を付ける塗料であることを直感、若しくは、容易に認識させる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



本願商標は、「トップコートシャイン」の文字を書してなるところ、その構成中の「トップコート」の文字が、商品「塗料」との関係において、「上塗り塗料」等の意味(「塗料用語辞典(1版)」技報堂出版株式会社発行参照。)を有する語であるとしても、「シャイン」の文字が、直ちに特定の意味合いを有しない語であることから、その構成全体として、原審説示の如き意味合いを理解させることはないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「トップコートシャイン」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。そうすると、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。 
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものでなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

最終仕上げの上塗りの光沢を付ける塗料であることを直感等させる商標という審査段階の判断は行きすぎだったかもしれませんね。それではまた次回。

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