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2012年2月10日(金) 02:26 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「Hisamitsu」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では、「ジェルパッチ」の称呼(呼び名)が生じる引用商標の存在を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、別掲1の構成のとおり「Hisamitsu」、「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の各文字を三段に表してなるところ、その構成中の上段の「Hisamitsu」の欧文字は、請求人の商号の略称の欧文字表記であって、需要者の間に広く認識されているものである。
しかして、請求人が原審において平成20年6月6日付けで提出した手続補足書に添付されている資料14によれば、「ジェルパッチ」の文字が、商品「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品」について、「シワ防止のジェルパッチ」のように使用されている。
また、請求人が、当審において平成21年4月16日付けで提出した手続補足書に添付されている甲第11号証、甲第12号証、甲第14号証ないし甲第18号証によれば、商品「ジェル状の基剤を布などの支持体上に展延してなるシート状のパック用化粧品,ジェル状のパック用化粧料」について、例えば、「ジェルパッチ 目の周り用のハイドロゲル化粧品です。」、「ビタミンE配合のジェルパッチ」、「ナイト リンクル ジェルパッチ」、「夜の間、肌のクセをのばしてシワの根源に成分を入れるジェルパッチ」、「ジェルパッチマスク」、「ハイドロジェルパッチ」、「オイルジェルパッチ」などのように使用されている。
してみれば、本願商標の構成中の「ジェルパッチ」の片仮名文字及びこれをアルファベットで表したものと認められる「GELPATCH」の文字は、本願の指定商品との関係において、「ジェル状のものを塗布又は含浸させた肌の手入れ用パッチ(補修剤)」程の意味合いを認識させる語として取引上一般に使用されているといい得るものである。
したがって、本願商標の構成中の「ジェルパッチ」及び「GELPATCH」の文字は、本願指定商品の品質、形状等を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないか又はその機能が極めて弱いものといわなければならない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヒサミツジェルパッチ」の一連の称呼を生じるほか、請求人の周知な略称と認識される「Hisamitsu」の文字部分に相応して「ヒサミツ」の称呼を生じると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から「ジェルパッチ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
前回に引き続き出願人の著名な商標を含む商標であったことが功を奏したのかもしれませんね。それではまた次回。
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