特許庁の最終判断:商標審決 第62回

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「ウルトラ」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定商品との関係から、商品の品質などを誇称する語として、一般に広く採択使用されている商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。

本願商標は、前記1のとおり、「ウルトラ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、「『超』『過度』『極端』などの意」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり、一般に親しまれた語であるが、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することができなかった。 
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

指定商品である「のり及び接着剤」との関係では、商品の品質表示とまではいえないのかもしれませんね。それではまた次回。

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