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2012年2月10日(金) 02:27 JST
今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「かゆみエイド」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定商品との関係から、皮膚をかきたくなるような感じを和らげ助けることを容易に、若しくは直ちに認識させる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり、「かゆみエイド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「かゆみ」の文字が「かゆい感覚」の意味を有するものとして、また、「エイド」の文字が「援助、助力、救援」等(いずれも、株式会社三省堂発行「大辞林第三版」)の意味を有する外来語として、一般に知られている語であって、本願商標から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらの語を一連に書した「かゆみエイド」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも「かゆみエイド」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
ひらがなとカタカナで表されている商標でも全体で判断されているという意味で要チェックの審決例かもしれませんね。それではまた次回。
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