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商標登録 商標専門弁理士 長坂剛人目黒駅前の事務所で頑張っている商標専門弁理士です。
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2010年9月 3日(金) 23:27 JST

特許庁の最終判断:商標審決 第59回

  • 2010年1月29日(金) 23:31 JST
  • 投稿者:
    Nagasaka

今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「お茶のかんばやし」(標準文字)を出願したところ、審査段階では、指定役務との関係で「茶の小売又は卸売業務を行っている業者」であることを認識させる『お茶の』の文字とありふれた氏の一つ「神林」を平仮名表記したものと認められる「かんばやし」の文字を結合してなる商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。



本願商標は、前記1のとおり、「お茶のかんばやし」の文字よりなるところ、その構成中の「お茶の」及び「かんばやし」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、これらの文字を結合した本願商標全体よりは、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、これに接する取引者、需要者が、その指定役務についての質等を直接、かつ、具体的に表示したものとして理解するものともいい難いものである。
さらに、職権をもって調査するも、「お茶のかんばやし」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、当該役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという事実を見いだすこともできなかった。
むしろ、請求人の提出に係る各資料及び職権による調査によると、請求人は、昭和42年以降、お茶の製造販売元として知られていること、及び、本願の指定役務を取り扱う業界において、「お茶のかんばやし」の文字が、請求人の業務に係る役務を表示するものとして相当程度認識されて、取引されている実情にあることを認めることができる。
以上を総合的に判断すれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

全体として判断されるために知名度があったことも功を奏したのかもしれませんね。それではまた次回。

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