今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、「ISOFLEX」及び「アイソフレックス」の文字からなる商標を出願したところ、審査段階では国際的な単位・用語などの標準化を推進する国際標準化機構(International Organization for Standardization)の著名な略称である『ISO』の文字を有している商標であることを理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、「ISOFLEX」、「アイソフレックス」の各文字を上下二段に書してなるところ、その構成中、「アイソフレックス」の片仮名文字は、「ISOFLEX」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認められるものであって、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「アイソフレックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標を殊更、「ISO」と「FLEX」とに分離して観察しなければならない特段の理由も見いだし得ない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、本願商標は、上記公益団体を表示する著名な標章とは類似しないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
何でも分離して判断するのは行きすぎかもしれませんね。それではまた次回。
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