今日は、商標審決を取り上げてみようと思います。
具体的には、商標「加圧ビューティ」(標準文字)を出願したところ、審査段階では指定役務との関係で「加圧することで美しくなる」のような役務の質(内容)を表示したにすぎない商標であること等を理由に拒絶査定がなされ、その拒絶査定に対する審判が請求された事案です。
本願商標は、前記1のとおり「加圧ビューティ」の文字を書してなるところ、その構成中の「加圧」の文字が、「圧力を加えること」を意味し、「ビューティ」が、「美、美人」(いずれも広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、これらの文字を結合した「加圧ビューティ」の文字が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、かつ、特定の役務の質を具体的に表示するものとはいえないものであり、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権により調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
漢字とカタカナの組み合わせでも全体として判断されたという点が要チェックかもしれませんね。それではまた次回。
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