今日は、拒絶理由に対するヒントについての第38回目です。
具体的には、2009年8月28日に紹介しました商標審決から探っていきたいと思います。
どんな感じかというと・・・
本願商標「千の風になって」が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれはないと主張する場合のポイントとしては、審決から以下の3点が抽出できるのではないかと思います。
ポイント1
本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでない。
ポイント2
本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難い。
ポイント3
他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められない。
少なくともこれらのポイントを中心に意見書での主張を展開していけばよさそうです。それではまた次回。
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